研修受講前にご一読ください

◆研修受講が必要な医療機関(歯科医師)

『新規』に届け出るために受講する必要がある医療機関(新規開業される場合、当該点数を未届出であった場合など)。
●以前、研修を受講して届け出ていた歯科医師と異なる歯科医師の受講が必要な医療機関(管理者や院長の交代など)。

2024年3月時点で【 か強診 】を算定していた医療機関
 2024年6月改定にて【 か強診 】が【 口管強 】へ変更され、研修要件を含めた施設基準が変更となったことから、2025年(令和7年)5月末までに要件を満たしたうえで改めて届け出ることが必要になります。
 ただし、研修要件については、改めてすべての研修を受講する必要はなく、今次改定にて追加となった研修のみを受講することにより、基準を満たすとされています。(※)

※No9「歯科疾患の重症化予防に質する継続管理(エナメル質初期う蝕、根面う蝕管理および口腔機能の管理を含む)」とNo10「高齢者・小児の心身の特性および緊急時対応等」の両方の研修受講が必要です。
 この場合、届出様式(様式17の2)の「7.歯科疾患の継続管理等に係る研修の受講歴等」は、今回新たに受講する研修内容を記載するとともに、「受講歯科医師名」欄には「か強診 届出済」という文言と「【 か強診 】の届出時の受理番号」を記載することで、届け出ることができます。

〇受理番号は「歯科・福島県」からご確認頂けます
東北厚生局「施設基準の届出等受理状況一覧」

〇再届出の様式は、整理番号2-71「小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算」からダウンロード頂けます
東北厚生局「特掲診療科の届出様式」

◆研修受講が不要な医療機関(歯科医師)

【歯初診】
 【歯初診】の施設基準を届け出ている医療機関は、常勤の歯科医師が4年に1回以上、「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策および新興感染症に対する対策」の研修を受講する必要があります。
 2022年の診療報酬改定で、この研修に関する要件が変更されましたが、2024年の改定ではその要件に変更はありません。
 従いまして、2022年改定後にこの研修を受けた方は、その受講日から4年間有効であるため、改めて研修を受講する必要はありません。

【外安全1・2】【外感染1・3】
 2024年3月時点で【外来環1・2】を算定していた医療機関は、2024年6月改定にて【外来環1】が【外安全1】と【外感染1】に、また【外来環2】が【外安全2】と【外感染3】に分割されたため、それぞれ2025年(令和7年)5月末までに改めて届出が必要になります。
 
【外安全1・2】
 施設基準の研修要件は変更になっていないため、改めて研修を受講する必要はありません。
 また届け出るにあたり、届出様式(様式4もしくは様式4の1の2)の記載は、「常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の「受講者名(常勤歯科医師名)」欄に常勤歯科医師の氏名、「講習名(テーマ)」の欄に【外来環1・2】の届出時の受理番号をそれぞれ記載します。

【外感染1・3】
 施設基準では、歯科医師の研修要件はありませんので、研修を受講する必要はありません。
※衛生士がいない医療機関は、その他のスタッフ(歯科助手など)が「院内感染防止対策(スタッフ向け)」研修を受講することで本施設基準を満たすことができます。


〇再届出をする際は・・・

受理番号は「歯科・福島県」からご確認頂けます
東北厚生局「施設基準の届出等受理状況一覧」

〇再届出の様式は

整理番号1-16「歯科外来診療医療安全対策加算1」
整理番号1-17「歯科外来診療医療安全対策加算2」
整理番号1-18「歯科外来診療感染対策加算1」
整理番号1-20「歯科外来診療感染対策加算3」からダウンロード頂けます
東北厚生局「基本診療科の届出様式」


【外感染2・4】

 新設点数のため、届け出るにあたり「感染経路別予防策」と「新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等」の研修を受講する必要があります。


〇届出の様式は

整理番号1-19「歯科外来診療感染対策加算2」
整理番号1-21「歯科外来診療感染対策加算4」からダウンロード頂けます
東北厚生局「基本診療科の届出様式」


【歯援診1・2】
 2024年3月時点で【歯援診1・2】を算定していた医療機関は、2024年6月改定では、研修要件に変更がなく、また改めて届け出る必要もないため、改めて研修を受講する必要はありません。