2026年 歯科診療報酬改定
施設基準の届出・再届出一覧

2026年改定に伴い、施設基準の届出・再届出を整理しましたのでご確認ください。
なお、下記項目以外は原則変更になっておりませんので、再届出は不要です。

※一般開業医が届出しているであろう施設基準を抜粋してご案内しております。
詳細は、改めて東北厚生局の下記サイトからご確認ください。

基本診療料の届出様式はこちら 
特掲診療料の届出様式はこちら

『施設基準』の届出方法
●原則、郵便による送付になります。(FAXによる届出はできません)
●届出書は、正本1通(表紙・本体セット)を提出します。
●算定は、各月月末までに受理されたものは翌月から、月最初の開庁日に受理された場合は、当該月の1日から算定可能です。

令和8年6月に限っては・・・
 令和8年5月7日(木)から令和8年6月1日(月)(必着)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては、6月1日から算定可能です。
 ※窓口混雑が予想されるため、5月18日(月)までの提出推奨

受理状況の確認方法
下記東北厚生局サイトで確認可能です。

東北厚生局「施設基準の届出等受理状況一覧」

届出・お問い合わせ先
東北厚生局福島事務所
〒960-8021福島市霞町1-46 福島合同庁舎4階
TEL:024-503-5030 FAX:024-503-5032


令和8年6月1日から下記項目を算定する際は
届出(再届出)が必要です!

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

 新設・改定された施設基準と届出書式 


施設基準の要件が変更されたが、再届出は不要なもの
(2026年5月31日時点で当該点数を算定していた医療機関)

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 歯初診

     常勤歯科医師が歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策および新興感染症への対策(抗菌薬の適正使用を含む)の研修を4年に1回以上、定期的に受講することとされました。

     研修内容が変更されましたが、すぐに受講する必要はなく前回の受講から4年以内に追加項目を含んだ研修を受講すればよいとされています。

  • 歯技連1・2

    (1)保険医療機関内に専任歯科技工士を配置していること。または他の歯科技工所と連携できる体制を有していること。
    (2)上記(1)に規定する連携体制を構築していることおよび実際に連携している歯科技工士の氏名・歯科技工所の名称を院内掲示していること。
    (3)上記(2)の掲示事項を自ら管理するホームページに掲載していること(自院サイトがない場合は不要)。
    (4)歯科技工士の負担の軽減および処遇改善に資する体制を整備していること。

     上記内容が変更されましたが、内容を満たしていればよく改めての届出をする必要はありません。
  • 歯援診1・2

     施設基準の研修要件(歯科訪問診療料1~5までの直近1ヶ月の算定実績など)が変更になっていますが、令和9年5月31日までの間は満たしているとされているため、改めて届出をする必要はありません。
     ただし、期間内に体制を整え、新たな基準を満たしておく必要があります。
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