『施設基準』の届出方法
●原則、郵便による送付になります。(FAXによる届出はできません)
●届出書は、正本1通(表紙・本体セット)を提出します。
●算定は、各月月末までに受理されたものは翌月から、月最初の開庁日に受理された場合は、当該月の1日から算定可能です。
令和8年6月に限っては・・・
令和8年5月7日(木)から令和8年6月1日(月)(必着)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては、6月1日から算定可能です。
※窓口混雑が予想されるため、5月18日(月)までの提出推奨
受理状況の確認方法
下記東北厚生局サイトで確認可能です。
➡東北厚生局「施設基準の届出等受理状況一覧」
届出・お問い合わせ先
東北厚生局福島事務所
〒960-8021福島市霞町1-46 福島合同庁舎4階
TEL:024-503-5030 FAX:024-503-5032
常勤歯科医師が歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策および新興感染症への対策(抗菌薬の適正使用を含む)の研修を4年に1回以上、定期的に受講することとされました。
研修内容が変更されましたが、すぐに受講する必要はなく、前回の受講から4年以内に追加項目を含んだ研修を受講すればよいとされています。