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R8年6月~ |
R9年6月~ |
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|---|---|---|
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初診時 |
17点 |
34点 |
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再診時等 |
4点 |
8点 |
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訪問診療時 (同一建物居住者等以外) |
79点 |
158点 |
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訪問診療時 (同一建物居住者) |
19点 |
38点 |
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13:00 - 18:30
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●
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●
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R8年6月~ |
R9年6月~ |
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|---|---|---|
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初診時 |
21点 |
42点 |
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再診時等 |
4点 |
8点 |
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訪問診療時 (同一建物居住者等以外) |
66点 |
132点 |
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訪問診療時 (同一建物居住者) |
11点 |
22点 |
|
13:00 - 18:30
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●
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●
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R8年6月~ |
R9年6月~ |
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|---|---|---|
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初診時 |
23点 |
40点 |
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再診時等 |
6点 |
10点 |
|
訪問診療時 (同一建物居住者等以外) |
107点 |
186点 |
|
訪問診療時 (同一建物居住者) |
26点 |
45点 |
|
13:00 - 18:30
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●
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●
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R8年6月~ |
R9年6月~ |
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|---|---|---|
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初診時 |
31点 |
52点 |
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再診時等 |
6点 |
10点 |
|
訪問診療時 (同一建物居住者等以外) |
107点 |
173点 |
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訪問診療時 (同一建物居住者) |
21点 |
32点 |
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13:00 - 18:30
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●
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●
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「当該保険医療機関に勤務する職員」が対象です。常勤・非常勤・パートを問いません。看護師、薬剤師、リハビリ職、歯科衛生士、助手、事務職員と40歳未満の勤務医・勤務歯科医師が対象です。
以下は対象外:経営者(個人事業主の院長)、法人役員(理事等)、40歳以上の医師・歯科医師、業務委託により勤務する者。
※事務職員・看護補助者は+5.7%、その他の対象職員は+3.2%は、政策目標です。算定要件ではありません。
これまで「主として医療に従事する職員(医師・歯科医師を除く)」に限定されていた対象が、R8年度から「当該保険医療機関に勤務する職員」に拡大されました。新たに対象に加わるのは、医事課を含む全事務職員と40歳未満の勤務医・勤務歯科医師です。
※事務職員・看護補助者は+5.7%、その他の対象職員は+3.2%が政策目標です。算定要件ではありません。
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R8年6月~ |
R9年6月~ |
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|---|---|---|
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初診時 |
23点 |
40点 |
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再診時等 |
6点 |
10点 |
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訪問診療時 (同一建物居住者等以外) |
107点 |
186点 |
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訪問診療時 (同一建物居住者) |
26点 |
45点 |
|
13:00 - 18:30
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●
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●
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R8年6月~ |
R9年6月~ |
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|---|---|---|
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初診時 |
31点 |
52点 |
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再診時等 |
6点 |
10点 |
|
訪問診療時 (同一建物居住者等以外) |
107点 |
173点 |
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訪問診療時 (同一建物居住者) |
21点 |
32点 |
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13:00 - 18:30
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●
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●
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「賃金改善計画書」の事前提出が廃止されました。届出時は対象職員数等の基本情報を入力するだけです。
BU(Ⅰ)の収入は、「基本給等の引上げ(ベア等)及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分」に用いることとされています。賞与のみでの配分は原則認められません。恒常的に夜間を含む交替制勤務の職員に支払われる夜勤手当は、基本給等に含めて差し支えありません。
実務上は「BU評価料手当」等の名称で毎月定額の手当を新設する方式が広く推奨されています。基本給そのものを改定する方式でも差し支えありませんが、賃金表の改定作業が発生するため新規手当の方が簡便です。賃金表がない場合は、給与規定や雇用契約に定める基本給等の引上げを行います。
ベースアップに伴って増加する法定福利費の事業者負担分は、評価料の収入から充当できます。計算方法は、際の事業主負担増加分を積算するか、概算で最大16.5%を目安として計上します。
充当可能な法定福利費:健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等(概算の場合は最大16.5%)。退職手当共済制度の掛金や企業型確定拠出年金の掛け金は含まれません。
毎年8月に「当年度の賃金改善中間報告書」と「昨年度の賃金改善実績報告書」を提出します。実績の測定は、「R8年5月時点の給与体系を報告年度に勤務している職員に当てはめた場合の基本給等総額」と「実際の基本給等総額」の差額で行います。
正規雇用職員(常勤)は1人あたり1.0です。パート等の非常勤職員は「その方の所定労働時間 ÷ 常勤職員の所定労働時間」で算出します(1.0を超える場合は1.0)。例えば常勤が8時間の場合、4時間のパートは0.5、7時間のパートは0.875となります。
疑義解釈その1〜7(R8.3.23〜R8.5.29)および会員からの実務相談を集約しています。
詳細等はこちらからどうぞ!
含めません。
継続組であっても、報告書上の収入実績額は本体点数(初診時17点・再診時等4点)で計算します。
これは、継続組の点数(初診23点)のうち6点分は、R6・7年度に既にベースアップした分であり、その改善分はR8年5月時点のスタッフの給与体系に既に反映されているためです。
報告書はR8年5月時点の給与体系を起点として「R8年度に新たにいくら改善されたか」を測定する構造であるため、過去の改善分(6点)を収入実績に含めると二重計上になります。
つまり、R8年度に新たに求められる賃金改善は、新規組・継続組ともに本体点数分(初診17点・再診4点)であり、継続組の+6点・+2点はR6・7年度の改善実績として既に処理済みという整理と思われます。
根拠:疑義解釈その5(R8.5.8)問7
ご認識の通り、R8年度から使途の規定が変更されています。
R7年度までは「対象職員の賃金の改善」という規定であり、基本給等の引上げに限定されていなかったため、賞与のみでの充当も可能でした。
しかしR8年度からは「基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等の増加分」と明確化されました。
つまり、R8年度以降は基本給等の引上げが前提であり、賞与のみでBU評価料を充当することはできません。
ただし、基本給等を引き上げた結果として連動して増加する賞与分は、引き続きBU評価料の収入から充当できます。
なお「基本給を増額すれば連動して賞与も増額される」場合、その賞与増額分はBU評価料の使途として認められます。
まとめますと、R8年度以降は「まず基本給等を引き上げる → その結果増える賞与等もBU評価料で充当可能」という順序になります。
賞与の増額分だけを単独でBU評価料で賄うことはできなくなりましたので、ご注意ください。
届出前にベースアップを実施し、給与支払い実績を作れば可能と思われます。
施設基準通知の文言は「所定率以上のベア等を行った保険医療機関」であり、届出時点で既にベースアップが実施済みであることが必要です。したがって「これから行う予定」や「誓約」では要件を満たしません。
具体的には、申請前の月にR6年3月比で5.5%以上(看護補助者・事務職員は8%以上)のベースアップを反映した給与を支給し、翌月に様式95+様式98(R6年3月との比較資料)を届出すれば、高い点数での算定が可能と思われます。
まず医院でどのようにベースアップ分を職員へ還元しているかで考えると分かりやすいです。(※実際の点数は、医科点数で説明)
ベースアップ評価料の還元方法には、大きく分けて次の2つの考え方があります。
【流動制】先生の医院は、おそらく固定制に近い考え方だと思います。
この場合、考え方としては、令和7年度までに固定で支給していたベースアップ分をまず「既に実施済みの賃上げ」として維持します。
そのうえで、令和8年6月以降に点数が増えたことによる追加収入を、今回の改定による追加の賃上げ原資として見ます。
つまり、先生のおっしゃる趣旨のとおり、固定制で整理する場合は、初診23点・再診6点を丸ごと新たに上乗せするのではなく、従来点数との差額である初診17点・再診4点分を、今回の追加的な賃金改善の原資として考える形になります。
ただし、実際の確認は、点数差をそのまま個別に配るというより、差額分を基礎に、追加した基本給等の引上げ額と、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費等の増加分に充ててよいことになっておりますので、事前の計算方法は工夫が必要です。
なお具体的には、令和8年5月までは初診6点、再診2点だったものが、令和8年6月以降、継続的賃上げ実施施設では初診23点、再診6点になります。
また、報告上も同じ考え方です。 賃金改善実績は、給与総額をそのまま報告するのではなく、賃金改善前の給与体系で計算した場合の基本給等総額と、実際の基本給等総額との差額で確認すると整理されています。
したがいまして、固定制で管理している場合は、
令和8年5月までの固定ベースアップ支給額を分けて確認するのが安全です。
結論としまして、先生の医院では、これまでの固定ベースアップ分を維持したうえで、令和8年6月以降に増えた初診17点・再診4点相当を中心に、追加の賃金改善として整理するのが実務上分かりやすいと思います。